食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
2015年7月15日
経済産業省より食品工場及び業務用厨房施設においてLPガス及び都市ガスの消費設備によるCO中毒事故が、本年は5月末時点で既に2件(LPガスのみ)、平成26年は5件(LPガス1件・都市ガス4件)発生していることから、下記のとおり事故を防止するための注意喚起の要請がありました。
つきましては、県下LPガス販売事業者におかれましては、上述の工場及び施設のガス消費設備の使用者及び管理者への注意喚起等周知の徹底をお願いします。
記
- ガスの消費設備の使用中は必ず換気(給気及び排気の両方)を行うこと。特に夏期、冬期等冷暖房機を使用する時期においても、室内でガスの消費設備を使用する際には、必ず換気を行うこと。なお、現場において換気し忘れを防止するための工夫を実践すること。
- ガスの消費設備の使用者及び管理者は、ガスの消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上、ガスの消費設備の態様に応じ、当該設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。
- ガスの消費設備及び換気設備は、日頃から手入れをすること。特に台風、地震、積雪等の自然災害後は当該設備の異常の有無を点検し、異常のあることは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。また、停電中は、換気扇及び給排気設備が作動しない場合があるので、停電中にやむを得ずガスの消費設備を使用する場合は、窓を開けて換気をする等の措置を講じること。
- 排気ガス中に含まれる油脂等を有効に除去するために排気取入口に設置されるグリス除去装置(グリスフィルター)や、悪臭防止のために排気ダクト内に設置される脱臭フィルター等は、使用し続けると油脂等が付着して目詰まりを起こし、十分な換気量が確保できなくなることから、当該フィルターの定期的な清掃又は交換を実施すること。
- 万一の不完全燃焼に備えて業務用換気警報器の設置を促進すること。
- 業務用換気警報器が鳴動した場合、室内の火を消して、ガス栓を閉止し、窓を開ける等十分に換気すること。また、至急、ガス事業者、LPガス販売事業者等に連絡すること。
以上
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平成27年(1〜5月)食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故一覧表(135KB)
